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予防接種による補償はある⁈万が一、ワクチンを打って重大な副反応が出てしまったら

病気にならないため、自分のためだけでなく、人のためにも接種するワクチン予防接種。ワクチンを接種して、万が一、障害が残ったり、死亡につながったりと言った重大な副反応が出てしまった場合、補償制度はあるのでしょうか。詳しく調べてみました。

予防接種による補償はある?

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予防接種後に気になるのが、副反応。
しかしほとんどの場合は、副反応無しか、あっても、接種した部位が赤く腫れたり、少し熱が出る程度の軽いものです。
ワクチンは研究によって安全性が確立され、世界で一番使われている薬剤です。
WHO(世界保健機関)でもワクチン接種が推奨されているほど安全なものなのですが、極めてまれに脳炎や神経障害など、重大な副反応が出ることがあります。
近年ニュースになったものとしては、子宮頸がんや日本脳炎の予防接種による重大な副反応というものがありましたね。
こういったワクチン接種による副反応で、健康被害が生じたことが認められた場合、補償を受けられることができるのです。
しかし、定期予防接種と任意予防接種では補償内容が大きく違ってくるので、注意が必要になってきます。

定期予防接種での補償

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定期予防接種後に重い副反応が起こり、健康被害が予防接種を受けたことに起因すると厚生労働大臣が認めた場合、予防接種法に基づいて、「予防接種後健康被害救済制度」による給付を受けることができます。
実際にかかった医療費の自己負担分や入通院に必要な経費、障害児養育年金、障害年金などが、支給要件に基づいて支払われることになります。
定期接種によって子供が不幸にも死亡する事態となった場合は、死亡一時金として、現在4,340万円が支払われることになっています。

任意予防接種での補償

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同じようにワクチンを接種しているのですが、任意予防接種の場合は、子供の死亡一時金は約717万円にまで下がってしまいます。
その理由は、「予防接種後健康被害救済制度」が受けられないためです。
任意接種の場合は、予防接種法ではなく、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律が適用となり、それに基づいた給付を受けることになります。
医療費や医療手当てなどの水準は、予防接種法と同じなのですが、死亡一時金が大きく変わってきます。
予防接種を打つ側としては、どちらも同じ予防接種なのに補償内容に区別があるのは、少し納得がいかない所ですよね。

注意が必要なのは、定期or任意という区別だけでなく、国内未承認ワクチンに対する補償です。
日本で承認されていないワクチンでも、医療機関が適切な輸入をすれば接種することは可能だそうです。
ただし国内では未承認の薬剤となるため、万が一の副反応が起きても、その一切を補償されません。
日本の法律による救済制度がないという事実を理解した上で、未承認ワクチンを希望される方は、接種してください。

給付の種類と金額

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国による給付の種類は以下のものがあります(平成28年4月現在)。

・医療費・・・実際にかかった医療費の自己負担分
・医療手当て・・・月額3万4,300円~3万6,300円(入院通院の日数による)
・障害児養育年金(18歳未満)・・・(1級)年額155万400円、(2級)年額124万2,000円
・障害年金(18歳以上)・・・(1級)年額496万2,000円、(2級)年額396万9,600円、(3級)年額297万6,000円
・死亡一時金・・・4,340万円(定期接種)、717万8,400円(任意接種)
・葬祭料・・・20万6,000円

この他に、死亡が生じた場合、遺族年金や遺族一時金なども支給されるそうです。
給付額は約2年に一度見直されています。
ワクチン予防接種による重大な副反応は、できれば避けたいもの。しかしどうしても避けることができなかった場合は、国による補償制度がきちんとありますので、知識として知っておきたい情報ですね。
この記事を書いた人
MAKOMI

4歳になる娘を持つママです。子育てを始め、読書レビュー、ファッション等、多方面で執筆中。面白いネタを探して、日々アンテナを張って生きてます!

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